ホームスキャンとは建物状況調査の概念を表した当協議会の造語で、「建物(ホーム)を細かく調べる(スキャンする)」という意味です。
ホームインスペクション(住宅診断)と同義になります。
建物に精通したホームインスペクター(住宅診断士)が、「透明性」や「中立性」を確保する観点から、専門的および第三者的な立場で住宅の劣化状況についての検査を行ない、瑕疵(欠陥や不具合等)の有無、補修すべき箇所やその時期、おおよその費用などを見きわめ、安全・安心な取引と住生活の実現に寄与するアドバイスを行なうものです。
ホームスキャン®は、既存住宅流通の入口です。
ホームスキャン®の導入によって既存住宅流通の「安全・安心性」「納得性」「将来性」が明示され、消費者が長らく強いられてきた不安や負担が解消されるきっかけとなることが期待されています。
2018年4月に施行された改正宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対し、「媒介契約締結時および重要事項説明時」に「建物状況調査の斡旋と検査結果の情報公開を義務付け」ています。
この法改正は既存住宅の商取引において品質に関する正しい情報公開に努めようとするものであり、取引の段階を大きく3つに分けて、それぞれの段階における要点を整理しています。
(1)媒介契約時
宅地建物取引業者が売主または買主に建物状況調査を行なう事業者を紹介できるかどうかについて示し、意向に応じて斡旋する。
(2)重要事項説明時
宅地建物取引業者が買主に建物状況調査の結果を説明する。
(3)売買契約時
建物の現況(建物の基礎、外壁などの構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等)を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅地建物取引業者が売主・買主に書面で交付する。
ここでいう「建物状況調査」とは既存住宅状況調査技術者(国土交通大臣の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士)が既存住宅状況調査方法基準にもとづいて実施する目視の検査のことで、その検査結果の情報は公開され、既存住宅売買瑕疵保険に加入できるかどうかを判断する根拠にもなります。
しかしながらこの法改正はあくまでも過程であって、これをもって透明で中立的な不動産流通市場が実現されたとはいえません。
2020年4月には、抜本的な消費者保護の強化を目的として、改正民法(債権法)が施行されます。
この民法改正をにらんで、宅地建物取引業法以外にも、マンション管理に関する法律や保険業法などがより質の高い情報公開を求めて改正され、その契約実務のありようを変えようとしています。
消費者に対する情報提供の充実と救済措置を確実なものにする宅地建物取引業法ならびに民法の改正は、これからの不動産流通市場に大きなインパクトを与えることになるでしょう。
ホームスキャン®(広義の建物状況調査)を入口として、①その結果を建物評価(価格)に反映する、②その結果にもとづき維持管理やリフォームのプランを作成する、③その結果を踏まえてその他の保証やサービスにつなげることにより、既存住宅の流通構造は大きく変化します。
ホームスキャン®の導入によって、消費者・事業者の双方が安心、納得して商取引に関わることができるようになることで、既存住宅の取引慣行も大きく変容します。
この時、重要となるのが、ホームスキャン®を導入する事業者の倫理意識(姿勢や心構え)です。
当協議会の事業目的である「透明で中立的な不動産流通市場を実現する」には、古い体質や悪しき慣習を断ち切り、改善しようとする事業者の強い意思が必要です。
改正宅地建物取引業法では、既存住宅の取引時に、宅地建物取引業者が売主または買主に建物状況調査を行なう事業者を紹介できるかどうかについて告知することや、建物状況調査の結果を買主に説明することなどが義務付けられました。
この法改正がホームスキャン®(広義の建物状況調査)の普及を後押ししていることは間違いありませんが、事業者は義務だから仕方なく取り組むのではなく、ホームスキャン®を導入する意義と必要性を正しく理解し、官民が一体となって積極的かつ前向きに推進していくことが望まれます。
ホームスキャン®(広義の建物状況調査)には現時点において統一された基準がないことから、導入する事業者、ホームインスペクター(住宅診断士)によってその検査基準(検査の種類や範囲)や技術レベル、資格はさまざまです。
活用シーンも広く、代表的な活用シーンとしては次のようなものが挙げられます。
(1)既存住宅の「売主」が売却する際の価格査定のために行なう。
(2)既存住宅の「買主」が購入する際の意思決定のために行なう。
(3)既存住宅の流通に関わる「事業者」が適切な情報開示のために行なう。
(4)宅地建物取引業者あるいは狭義の建物状況調査を行なう事業者(検査事業者)が既存住宅売買瑕疵保険に加入するために行なう。
(5)その他、広義の建物状況調査として行なう(耐震診断、フラット35適合証明検査等)
具体的な内容については、(1)既存住宅の「売主」が活用するケースは ▶売主の皆様へ を、(2)既存住宅の「買主」が活用するケースは ▶買主の皆様へ を、それぞれ参照してください。
(3)既存住宅の流通に関わる「事業者」が活用するケースは、売買契約をする前あるいはリフォーム工事の内容を決定する前に検査を行ない、住宅の劣化状況を明らかにした上で必要な補修、設備を提案するようなケースです。
現状はこの(1)~(3)のケースを中心に活用されていますが、今後は(4)のケースも増えてくるでしょう。
(4)既存住宅売買瑕疵保険は、既存住宅の検査と保証がセットになった保険制度です。
住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)が保険を引き受け、万が一引き渡しを受けた建物の保険対象部分に瑕疵が見つかった場合は、その補修費用を保険でまかなうことができます。
この保険に加入するには、既存住宅の基本的な性能(構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分等)について、既存住宅状況調査技術者(国土交通大臣の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士)による検査に合格する必要があるため、既存住宅売買瑕疵保険に加入している住宅を購入する買主は、安全・安心が確認、保証された既存住宅を取得できることになります。
この保険は「売主が宅建業者の場合」と「売主が宅建業者以外(個人間売買)の場合」、いずれもかけることができますが、検査は保険をかけることを前提に実施されますので、検査だけ受けるということはできず、その検査に合格するために一定の補修工事が必要となる場合もあります。
既存住宅が消費者の納得と信頼を得て安全・安心に取引されることを目的として導入された制度ですので、その目的を同じにするホームスキャン®(広義の建物状況調査)の普及と相まって、住宅瑕疵保険への加入も一層の増加が期待されています。
(5)は、(1)~(4)の住宅の劣化状況を明らかにするために行なう検査に加えて、広義の建物状況調査である各種適合証明書(耐震基準適合証明書、フラット35適合証明書等)を発行するために必要な検査として行なうケースです。
以上のようにホームスキャン®(広義の建物状況調査)には、目的や内容の異なる幅広い活用シーンがあることを理解しておく必要があります。
改正宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対し、「媒介契約締結時および重要事項説明時」に「建物状況調査の斡旋と検査結果の情報公開を義務付け」ています。
検査はして終わりではなく、その結果を公開してはじめて、適正な評価(価格)や意思決定の根拠とすることができます。
既存住宅に関する十分な情報のもと、消費者・事業者の双方が安心、納得して商取引に関わることができるようになるには、ホームスキャン®(広義の建物状況調査)のもつ役割は極めて大きいといえるでしょう。
今後、全ての既存住宅にホームスキャン®(広義の建物状況調査)が導入され、既存住宅の流通がより一層促進されるとともに、もって透明で中立的な不動産流通市場が実現することを切に願います。