あんしんを、あたらしく。~一般社団法人安心R住宅協議会~

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人安心R住宅推進協議会 と称する。

(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を 東京都世田谷区 に置く。

(目的)
第3条 当法人は、住宅ストックの活用を図り、流通を活性化するため、維持管理やリフォームの実施などによる住宅の質と住まい勝手の維持向上が市場において適正に評価される仕組みの開発・普及を行うとともに、消費者にとって分かりやすく安心な情報開示に努め、良質な中古住宅をブランド化し、もって健全な中古住宅・リフォーム市場を実現することを目的として、次の事業を行う。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)住宅・不動産業に関する教育及び資格認定事業
(2)住宅・不動産業に関する各種情報の収集、分析、提供事業
(3)住宅・不動産業の経営に関するコンサルティング事業
(4)不動産等資産に関するコンサルティング事業
(5)建築・リフォーム工事の企画、プロデュース事業
(6)当法人の事業に係る物販事業
(7)当法人の事業に係る会報・書籍等の出版事業
(8)当法人の事業に係る研究会、セミナー、イベント等の企画、運営事業
(9)その他、前各号に付帯する一切の事業

(公告方法)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載してする。

(機関)
第6条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事を置く。

第2章 社 員

(入社)
第7条 当法人の社員として入社しようとする者は、当法人が別に定めるところにより申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。

(退社)
第8条 社員は、当法人が別に定める書面を代表理事に届け出ることにより、任意に退社することができる。

(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。

(社員の資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総社員が同意したとき。
(2)当該社員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 社員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

第3章 社員総会

(種別)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(開催)
第14条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。ただし、社員の全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、他の理事がこれに代わる。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

(決議及び報告の省略)
第18条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
   2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議決権の代理行使)
第19条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員等

(役員の種類及び定数)
第21条 当法人に次の役員を置く。
    理事 2名以上10名以内
   2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
   2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(役員の職務権限)
第23条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
   2 理事は、当法人の業務を執行する。

(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
   2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
   3 理事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(報酬)
第25条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 計 算

(事業年度)
第26条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から、翌年3月末日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)
第27条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1)事業報告及びその附属明細書
(2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
   2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
   3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(剰余金の不配当)
第28条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第6章 解散及び清算

(解散の事由)
第29条 当法人は次に掲げる事由によって解散するものとする。
(1)社員総会の決議
(2)社員が欠けたこと。
(3)合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4)破産手続開始の決定
(5)裁判所の解散命令


附 則

1.この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2.当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年3月末日までとする。
3.この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。

定款